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購入申込書の効力【更新】 | 杉並区の外構・エクステリアは東京グラウンドサービス

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お知らせinformation

購入申込書の効力

こんばんは!不動産事業部の髙見澤です。

4月になりましたね!弊社でも3名の新入社員を迎え、業務拡大中です!
外構のお仕事ならびに不動産のお仕事、お待ちしています♪

さて、お家を探していって、購入に向けて前に進めるとなった際、
「不動産購入申込書」をもって、購入の意思表示をします。

よく、「いくら安くなるか聞いて欲しい」「いくらになるか聞いて欲しい」と
買主さんから言われますが、基本的にこの購入申込書がないと、
価格やその他の本格的な交渉はできません。あてにならない下交渉はできますが。

もし自分が売主の立場だった場合、
買うかどうか分からない人に本当の事は言いませんよね?

正式に書面で購入の意思表示をしてくれているなら、本気で回答しますよね。
ですので、書面が無いと価格交渉は、なかなかに難しいのです。


そして、この「不動産購入申込書」に法的な効力はございません。
契約する前であれば、いつでもペナルティ無しで購入を取りやめることが出来ます。

「よし買おう!」「よしこれに決めた♪」と意思を固め、
「不動産購入申込書」に署名・押印をし、売主様へ購入の意思表示を行います。

万が一、ご契約前に購入が困難になった場合は、どうか焦らずにご相談ください。
そこまでして決めた物件を諦めるには余程の事情がおありでしょう。
事情をお聞きし、売主様には弊社からご説明して、契約の取りやめを致します。
もちろんペナルティは無しになりますので、ご安心ください。

なにかあった時に、味方であり、頼りになるのが手前どもの仲介会社です。

不動産探しのパートナーとして、お客様に寄り添い、
お役に立てれば幸いです。



杉並区の不動産・新築戸建・中古戸建・マンションなら、
新東京テラス21へ、ぜひご相談ください!

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